各位 各地より問い合わせがきております蛍光スティックについて、 第222条e) 蛍光色に塗られたスティックの使用は認められず、… ※ 蛍光色とは 「光を当てられた物質から発する光あるいは放射線。光を当てるのやめると直ちに消える。」 と定義され、 国際競技規則により、「その様な塗料の塗られているスティックの使用を禁止とする。」との解釈です。 ※ 一部、市販されている蛍光に類似しているスティックは、ショッキング・カラー(強い印象を与える鮮明な色)と取り扱われているため、 ここの条項で述べる、「蛍光色」には該当しません。間違えのないようお願い致します。 情報としてご連絡致しますとともに、各レフェリーへの通達をお願い致します。